出産育児一時金の直接支払い方式を選んで、出産費用が42万円より安かった場合、お金が戻ってきます!
出産育児一時金の差額分の手続きといつ振り込まれるのか、返金の時期についてここではまとめます。
出産育児一時金とは健康保険から一人出産するごとに42万円もらえる制度ですが、自分で申請しないといけません。
詳しくはこちら出産育児一時金のもらい方
出産一時金の差額分はどのくらいか知る方法
出産にかかった費用を知る方法ですが、出産して退院するときに分かります。
退院の会計時に窓口で知らされる金額を確認しましょう。
42万円以下→差額が発生し、手続きをしたら振り込まれる
42万円以上→差額分を病院に支払う
このようになります。出産費用が42万円以下だった場合は手続きする必要があります。
出産育児一時金 差額をもらう為の手続き方法
直接支払い制度を選択した場合、出産後(約3ヶ月後)にあらかじめ申請内容を印字した申請書(支払い通知書)が送ってもらます。
それを返送するのが手軽ですが、早く返金して欲しい人は支払い通知書届く前に申請できます。
上の画像の青色の部分をみてもらえばわかるのですが、直接支払い制度を利用した場合は、
直接支払制度を利用する旨の代理契約に関する文書の写しと出産費用の領収書&明細書の写しを添付して、出産育児一時金との差額分について支給申請します。
- 直接支払制度を利用する旨の代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収書&明細書の写し
(受取代理制度を使った場合にも差額分はもらえます。別の申請書を使います。)
自分が3つあるどの方法で出産育児一時金を利用するかによって差額を返金してもらえるのかどうかや手続きの方法が変わってきます。
詳しい添付書類
※出産育児一時金の直接支払制度を利用している方で出産費用が42万円に満たなかった場合は、その差額がもらえます。
下記の書類を添付して提出して下さい。
なお、出産後(約3ヶ月後)にあらかじめ申請内容を印字した申請書が送ってもらえるのでそれをまって申請してもいいですし、早く差額が欲しい方は自分で申請を先にすることもできるので好きな方を選んでください。
申請する給付の種類 |
添付書類 |
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内払金支払依頼書として提出する場合であって、 領収・明細書に「出産年月日」及び「出生児数」が記載されていない場合
| [添付書類] ○医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー ○医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー |
【申請書所定欄に次のいずれかの証明】 ■医師・助産師の証明 ■市区町村の証明
【上記証明が受けられない場合】 ●戸籍謄(抄)本 ●戸籍記載事項証明書 ●登録原票記載事項証明書 ●出生届受理証明書 ●母子健康手帳 ●住民票
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申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
条件 |
添付書類 |
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被保険者死亡の場合 |
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本 |
※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
●が付されている書類は、いずれか1つを添付してください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。
注意事項
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもあります。
※協会けんぽ支部窓口での現金による支払いは行っていません。
健康保険の給付金については、申請書に記入された振込希望口座へのお振込みとなります。
振り込み時期
直接支払いの場合、支給決定通知書が届くのは大体2~3ヵ月後ぐらいで、それを使って申請する場合は振込みはそこからさらに1~2ヶ月かかります。
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