育児休業給付金とは 申請方法・支給金額・いつもらえる?

育児休業給付金

「育児休業給付金」とは、育児休業中に申請することでもらえる給付金です。

仕事に入れない期間の生活を国がお金を給付することで、その間の生活が困らないようにするためにある制度です。

とても有難い制度ですが、国民全員が受給できるわけではありません。
受給には様々な条件があり、それを満たしている必要があります。

では受給の条件とはどのようなことなのでしょうか。

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育児休業給付金 制度の対象者・条件

①1歳未満の子供がいる

②雇用保険に加入している

③育児休業前の2年間で1ヶ月11日以上働いた月が1年(12ヶ月)以上ある

④育休期間中の就業日数が月に10日以下

⑤育休期間中1ヶ月ごとに育休前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
以上の条件を満たしていると、給付金を受給することができます。

育児給付金の支給額

次に育児給付金の支給額はどうなるのでしょうか。
給付金のもらえる金額は決まっていて、支給額は計算することができます。
育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%となります。

※子供が生まれて6ヶ月経過後は50%です。

育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%

では、続いては申請方法についてご説明します。

申請方法

育児休業給付金を受給するためには、申請が必要になりますが、それは会社が行っても受給者本人が行っても構いません。

会社側が用意しなければならない書類が必要になりますので、手続きは会社に任せることができるのであればその方がスムーズでしょう。

会社側は「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」の3つと、賃金台帳か出勤簿を用意してくれます。

受給者はそれら書類を会社から受け取り記入し、「母子健康手帳の写し」「給付金受取口座通帳の写し」を用意します。

そして、それら全てを管轄のハローワークに提出します。
初回の申請はこれで完了になります。

以降は2ヶ月に1回のペースで申請書を提出し、給付金を受け取ります。

給付金がもらえる時期・支給日

育児休業給付金がもらえる時期ですが、育児休暇に入ってすぐに受給できるわけではないので注意が必要です。
子供が生まれて8週間は育児休業期間にはカウントされません。
子供が生まれて1〜2ヶ月後に手続きをして、その2ヶ月後に受け取ることができるようになります。
ですので、約3ヶ月は受け取ることができないことは、予め把握しておく必要があります。

約3ヵ月後からもらえる

育児休業給付金制度は、子供を産む人にとって心強い制度です。
条件を満たしているのかを確認し、国から受けることのできるサポートはきちんと活用し、安心して子育てに専念しましょう。

最新情報はハローワークホームページへ

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