疾病手当金 支給日 いつ振り込み?

疾病手当て 支給日
病気や怪我をしたときに会社を休んだときにもらえる疾病手当金(しっぺいてあてきん)の支給日、振込み日についてまとめています。

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疾病手当金の支給日・振込み時期は?

 

だいたい会社に申請書を提出して、1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれます。

初回は審査に時間がかかるので1~2ヶ月かかり、診断書をもらっていると短い病気や怪我なら治ってから振込みがあることもざらです。

長期になると、初回より2回目以降は短く2.3週間程度で振込みされる人が多いです。

疾病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 

健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などの健康保険に加入している人がもらえます。

交通事故やうつ病などでももらえるので身近な給付金ですね。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に計算されます。

 

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

支給される傷病手当金の額

支給開始日以前の12ヶ月を30日で割った3分の2がもらえます。

要は毎月の給料の3分の2が大体もらえるというということですね。

病気や怪我をした時に会社からお金が出ない場合は生活できないですよね。それが保障されるのが疾病手当金なのでありがたい制度です。

支給の条件・対象者

1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

 

申請すれば待機期間3日を経て、4日目から支給されます。

疾病手当ての支給日が遅くなりがちな理由

ただ支給日に関しては遅くなってしまう理由が、病名や働けない期間などについて医師からの証明書が必要なので、その後会社経由で手続きをする分、長くなります。

例えば2ヶ月休んでいたら、治ってから証明書を書いてもらうわけで、その分支給日が遅くなってしまうんです。

お金がなくて早くもらいたい方も多いと思いますが、会社を通しての手続きになるので会社の対応が早いか?またけんぽが忙しい時期じゃないか?なども関係してきますので、個別の相談はけんぽにすることをおすすめします。

詳しい手続きは全国健康保険協会

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