東京都で支給されているひとり親家庭のための補助金、「児童育成手当て」の支給日はいつでしょうか。
児童育成手当てがもらえる月は決まっていて2月・6月・10月の年3回です。
その振り込まれる日にちなのですが、実は住んでる地域によってバラバラなんです。
ここでは児童育成手当てとはどんな制度か、支給日、支給金額、申請方法、児童扶養手当と児童育成手当ての違いについて分かりやすく書いてますので参考にして下さいね。
東京都の市区町村、それぞれの自治体によって違います。自治体によっては5日や10日、15日といったところもあります。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
6月15日前後 | 2、3、4、5月分 |
10月15日前後 | 6、7、8、9月分 |
2月15日前後 | 10、11、12、1月分 |
※支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払われる事が多いです。
児童育成手当の支給日を知る方法
- お住まいの自治体に電話
- HPで「○○区 児童育成手当 支給日」と検索
- 送られてくる葉書で知る
このような方法から知ることが出来ます。
もちろん、最初に申請したときに確認して覚えておくのが一番なのですけどね。
児童育成手当とは
児童育成手当は、次の2種類があり、いずれも所得制限があります。
- 育成手当・・・ひとり親家庭等に対する手当
- 障害手当・・・障害のある子どもを養育している家庭に対する手当
児童育成手当・障害手当の対象および手当の額
児童育成手当
住所がある、18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を下記のいずれかの状態で扶養している父・母または養育者に支給されます。
- 父・母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明の児童
- 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
- 上記のいずれかの要件に該当していて、児童が社会福祉施設に入所していないこと
- 手当額
- 児童1人月額13,500円
障害手当
品川区内に住所がある、下記のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。
- 身体障害者手帳1・2級の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
- 手当額
- 児童1人月額15,500円
申請のとき必要なもの
児童育成手当
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は家族全員の住民票+独身証明書等+翻訳書)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書」+「確定証明書」
- その他状況により必要なものがある場合があります。
※各年1月2日以降、その自治体へ転入した場合は、各年1月1日現在お住まいだった区市町村長が発行する住民税(非)課税証明書が必要となる場合があります。 問い合わせた方がいいです。
障害手当
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 愛の手帳・身体障害者手帳・(診断書)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
※各年1月2日以降、転入した場合は、各年1月1日現在お住まいだった区市町村長が発行する住民税(非)課税証明書が必要となります。
支給方法
4か月分まとめて振込み
所得制限
平成24年6月現在
児童育成手当・障害手当(共通)
扶養親族数 | 本人所得額(円未満) |
---|---|
0 人 | 3,604,000 |
1 人 | 3,984,000 |
2 人 | 4,364,000 |
3 人 | 4,744,000 |
4 人 | 5,124,000 |
- 扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
品川区のHPから引用&抜粋
それぞれの自治体に申請に行きましょう。離婚をしたときなどひとり親になった時に児童扶養手当よりも、所得制限はゆるいのでもらえる人も多いと思います。
児童扶養手当と児童育成手当ての違い
どちらもひとり親の制度ですが、児童扶養手当は国の制度、児童育成手当ては主に自治体の制度になるのですんでいるところがやってないともらえません。
主に東京の自治体の制度です。他の都道府県の自治体でも独自の似たような制度があるのでたずねてみてください。
他にも次のような違いがあります。
「児童扶養手当」は受給者の所得制限のほか同居の扶養義務者についても所得制限が設けられており、また、養育費を受け取っている場合はその8割が受給者の所得として算入されます。
そのほかに、受給者または児童が公的年金を受給することができ年金の額が手当の額よりも低いときは、その差額分の手当を受給するという併給制限もあります。
(手当の額より年金の額が高いときは,手当は支給されません。)
一方、「児童育成手当」は受給者のみに所得制限が設けられており、限度額は「児童扶養手当」よりも高く設定されています。
同居の扶養義務者の所得制限や養育費の所得算入、年金受給による手当額の併給制限はありません。
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