再就職手当の支給日・振込み日 最短でいつもらえるの?


仕事をやめた後、失業手当(雇用手当ての失業給付金)がもらえることを知っている人は多いと思いますが、就職すると、再就職手当てがもらえるのを知ってましたか?

雇用保険の失業給付金をもらっている人が就職した場合、再就職先で1年以上働く事を条件に再就職手当てが一時金として受け取れます。どのくらいもらえて、最短でいつもらえるのでしょうか。

申請してから1ヶ月と少し~2ヵ月くらいでで再就職手当てはもらえるよ。詳しくは今から説明するね!

 

ここでは申請方法やもらえる条件・支給金額と合わせて紹介します。

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再就職手当を申請してからもらえるまでの流れ

この再就職手当てを受ける為の条件はありますが、後で詳しく説明するとして大きな流れをここではまず紹介します。

 

  1. 失業保険をもらう(もらっている状態)
  2. 再就職がきまる(失業保険は就職の前日までもらえる)
  3. 「採用証明書」を転職先からもらい、ハローワークに提出する。
  4. ハローワークから「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」をもらう。
  5. 「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」を就職先に提出し証明を受ける。(事業主の署名と捺印が必要)
  6. 証明済みの「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」を「雇用保険受給資格証」、「採用証明書」と一緒にハローワークに提出する(郵送でも可)。
  7. 提出期限は就職日の翌日から1ヶ月以内。
  8. 再就職手当の申請が認められるとハローワークから「支給決定通知書」が届く。

この間約1ヶ月ちょっと。

その後振り込みが早ければ2日ほど、長ければ1週間後ぐらいで振り込まれるので、申請してからは1ヶ月ちょっと~2ヶ月程度かかるということになります。

再就職手当について

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ないともらえない

支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意3) 一定の上限あり)となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

 基本手当日額の上限は、6,070円(60歳以上65歳未満は4,914円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

このように早く就職が決まった方が多く再就職手当てはもらえることになります。

詳しくはハローワークの再就職手当ての案内を確認して下さいね。

まとめ

ハローワークで手続きしてもらうので、忙しい時期と暇な時期で振込みの速さは違ってきます。書類に不備がなければ申請してから1ヶ月~2ヶ月ほどでもらえます。ハローワークから「支給決定通知書」が届いたら最短で2日、長いと1週間ほどでもらえる人が多いようですね。

再就職したときの詳しい手続き方法はハローワークで配ってもらった「受給資格者のしおり」に書いているのでみてください。

また、再就職手当てをどのくらいでもらえたか、もらったことがある方はコメント下さい^^時期とあわせて書いてもらったら助かります。

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