児童扶養手当の支給日・振込み日はいつでしょうか?
児童扶養手当はいつもらえるの?
4月11日・8月11日・12月11日前後にもらえるんだニャー
児童扶養手当の支給月日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12、1、2、3月分 |
8月11日 | 4、5、6、7月分 |
12月11日 | 8、9、10、11月分 |
児童扶養手当(母子手当て)は4か月分がまとめて4月と8月・12月の11日にもらえます。
(※11日でない自治体も多少ありますが基本的にこの近辺(10日~15日の間が多い)です。)
11日が土日や祝日なら、その前の平日に振り込まれる事が多いです。
2018年度の児童扶養手当の支給日
11日に通常支給されている自治体の場合の児童扶養手当の2018年度の支給日です。
・4月11日(木)
・8月10日(金)
・12月11日(火)
・8月10日(金)
・12月11日(火)
指定された金融機関の口座に4か月分がまとめて振り込まれます。振込みの通知はありませんので、通帳等で確認する必要がありますね。
児童扶養手当 支給金額
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 42,500円 | 42,490円から10,030円 (所得に応じて10円刻み) |
2人目 | 10,040円 | 10,030円から5,020円 (所得に応じて10円刻み) |
3人目以降(1人につき) | 6,020円 | 6,010円から3,010円 (所得に応じて10円刻み) |
※1 平成30年4月分以降手当額が変更になります。
※2 児童が2人いる「全部支給」の受給者の場合は、平成30年4月分以降は月額52,540円が支給されます。
児童扶養手当は支給金額が変わっていきます!
児童扶養手当 申請方法
児童扶養手当(国の制度)は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)。
お住まいの市役所等で相談してください。
手当を受ける方の支給要件や状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に、電話したり、窓口で問い合わせるのがいいですよ。
認定がもらえると申請した翌月からの支給になるので離婚等が決まった場合は早めに申請するようにしましょう。
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