死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
最高32万円もらえます。
受給者の優先順位
1配偶者
2子
3父母
4孫
5祖父母
6兄弟姉妹
の中で優先順位が高い方となっています。
もらえる金額は最高32万
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 12万円 |
15年以上20年未満 | 14万5000円 |
20年以上25年未満 | 17万円 |
25年以上30年未満 | 22万円 |
30年以上35年未満 | 27万円 |
35年以上 | 32万円 |
さらに付加保険料を3年以上納付している場合は死亡一時金に8500円が加算されます。
請求書の提出について
(1)請求するときに必要な書類等
国民年金死亡一時金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてありますしネットからダウンロードできます。記入例もありますよ。
必要な書類
亡くなられた方の年金手帳 | 提出できないときは、その理由書 |
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戸籍謄本(記載事項証明書) | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの |
亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し | 死亡者との生計同一関係の確認のため |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 |
印鑑 | 認印可 |
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになっています。
(2)請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。
(3)失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱い
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求が必要です。
(4)東日本大震災により行方不明となった方の「死亡一時金」の請求期間の取扱い
「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」(法務省通知)により死亡届が受理された日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は、死亡一時金が支払われる事になりました。
期間はあるの?
死亡の翌日から2年以内が時効となっています。
死亡一時金の振込み日
死亡一時金はいつもらえるのでしょうか?
年金請求書の提出から、約1ヶ月後です。(加入記録の整備等が必要な場合は約2ヶ月後)
死亡一時金はまずは市役所で受付され、そのあと年金機構へと処理されますので、4月受付であれば、約1~2ヵ月後の6月ぐらいです。
寡婦年金と一緒には受給できない
寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合でもどちらか一方を選択する必要があります。
多くの人は60歳~65歳までもらえる寡婦年金の方が得なのでそちらを選択しているようですね。
65歳近くになって夫がなくなった場合は死亡一時金の方が特になる場合もあるので研鑽する必要があります。
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