生活保護費の支給日はいつですか?
月初めの1日~5日の間に支給されます。住んでる自治体によって違います。
生活保護費の支給日はいつ?
生活保護の支給日は実は住んでいる自治体によってバラバラなんです。
毎月一回振り込みか手渡しで支給されますが、住んでいる福祉事務所によって違います。
大体1日~5日頃に固定されているところが多いですね。
なので最初に認定されたときに、いつ生活保護費がもらえるのか聞くのが大事です。自分でもらう日を決める事は残念ながら出来ません。
忘れてしまったら担当のケースワーカーさんに確認しましょう。
生活保護の変則支給日に注意
生活保護費は月の生命線ですから、遅れると困りますよね。
大型連休や正月で金融機関等が休みで振込みが出来ない事がないように早めにもらえます。
1月の頭分は12月の終わりにもらえます。
変則支給日は、年末年始と5月のGWなどの大型連休の時だけです。
支給日が土日や祝日の場合はいつ振り込まれるの?
例えば8月5日が日曜日の場合、3日の金曜日に支給されることがほとんどです。
生活保護の制度とは
生活保護は、何らかの理由で生活困窮状態に陥り、自分の力で生計を維持できない人に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、併せてその自立を助長することを目的とした制度です。
生活保護の判定
支給される生活保護費は、その世帯の1か月分の最低生活費から世帯全員の収入を差し引いた金額です。なお、収入が最低生活費を上回る世帯は生活保護は受けられません。
最低生活費の基準額や計算方法については、福祉事務所で教えてくれます。
生活保護の要件
- 能力の活用
働く能力がある人は能力に応じて働いて収入を得てください。仕事が見つからない人は求職活動をしてください。働く能力を活用しない人は、生活保護は受けられません。 - 他の法律による給付等の優先
年金、手当など生活保護法以外の法律・制度で給付等を受けられるものは、優先してその手続きをしてください。 - 資産の活用
最低限度の生活をするのに必要のない自動車、不動産、貴金属などの財産や資産のある人は、まずそれを処分して生活の維持のため活用してください。 - 扶養義務者による扶養
親・子・兄弟姉妹・前夫(子供の父親)などの援助を受けられるときは、優先してその援助を受けられるよう努力してください。
生活保護の種類・支給額の内訳
扶助の種類 | 保護の範囲 |
---|---|
生活扶助 | 衣食その他、日常生活に必要な費用(飲食物、光熱、衣料、寝具、移送費など) |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用(教科書、学用品など) |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の維持・補修に必要な費用 |
医療扶助 | 病気の治療などに必要な費用 |
介護扶助 | 介護などに必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 商売をはじめたり、技術を覚えたり、就職するときに必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
生活保護の申請方法
生活に困ったら、地域の民生委員や福祉事務所に相談しに行きましょう。
受給には審査があります。生活状況や資産調査が行われ、申請から原則14日以内にもらえるかどうかが分かります。
詳しくは厚生労働省の生活保護HPへ
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