生活保護費の支給日はいつですか?
月初めの1日~5日の間に支給されます。住んでる自治体によって違います。
また正月の1月や大型連休のある5月はどうなるのでしょうか。
生活保護費の支給日はいつ?
生活保護の支給日は実は住んでいる自治体によってバラバラなんです。
毎月一回振り込みか手渡しで支給されますが、住んでいる福祉事務所によって違います。
大体1日~5日頃に固定されているところが多いですね。
なので最初に認定されたときに、いつ生活保護費がもらえるのか聞くのが大事です。自分でもらう日を決める事は残念ながら出来ません。
忘れてしまったら担当のケースワーカーさんに確認しましょう。
生活保護の変則支給日に注意(1月5月)
生活保護費は月の生命線ですから、遅れると困りますよね。
大型連休や正月で金融機関等が休みで振込みが出来ない事がないように早めにもらえます。
1月の頭分は12月の終わりにもらえます。
変則支給日は、年末年始と5月のGWなどの大型連休の時だけのようです。
支給日が土日や祝日の場合はいつ振り込まれるの?
例えば8月5日が日曜日の場合、3日の金曜日に支給されることがほとんどです。
生活保護の制度とは
生活保護は、何らかの理由で生活困窮状態に陥り、自分の力で生計を維持できない人に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、併せてその自立を助長することを目的とした制度です。
生活保護の判定
支給される生活保護費は、その世帯の1か月分の最低生活費から世帯全員の収入を差し引いた金額です。なお、収入が最低生活費を上回る世帯は生活保護は受けられません。
最低生活費の基準額や計算方法については、福祉事務所で教えてくれます。
生活保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。